新三要件―幅がありすぎて曖昧、法治国家としての体をなさず
昨日(14日)の予算委員会のやり取りで、午後は新三要件についての議論をしました。
いままでは、日本自身が「急迫不正の侵害を受けたとき」ということだったわけです。今回は、「我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、 自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」ということに、新三要件の第1はなっています。
第2の「他に適当な手段がないとき」、そして、3番目の「必要最低限の実力を行使する」、ここは従来と変わっていません。
第1の要件について、具体的にこれが要件として限定することになっているのかということを議論しました。
私は、全くそういった限定になっていないということを、審議を通じて明らかにしました。
例えば、石油が入ってこなくて経済が大変だと、あるいは、アメリカの同盟関係が毀損すると、そういったこともこの新三要件に当てはまるということです。そういうことになると、これは絞ったことには全くなっていないわけです。
そして、非常に抽象的で、この新三要件に当たるかどうかを内閣が判断するということですが、それでは時の内閣が相当幅を持って物事を判断できてしまい、絞ったことにはならないということになるわけです。
これは、自衛隊を海外に出して武力行使をするかどうかということの新三要件ですので、それがあまりにも幅がありすぎて曖昧であるということは、私は法治国家としての体をなしていないと思います。
この点についても、ますます疑問が深まったというのが昨日のやり取りだったと思っています。
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