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2004.08.25|その他

集団安全保障の基本原則について

1.国連の平和維持・創造のための活動に日本は率先して取り組む。このことを民主党の外交政策の重要な柱とする。

2. 憲法9条は、自衛権の名の下に武力を無制限に行使した過去の戦争に対する反省の中で、日本自身の判断による武力行使について自らに強い制約を設けたもので ある。武力行使に対し抑制的であることは重要であるが、国連の安全保障理事会や総会の決議に基づく平和維持・創造活動に対して日本が参加する場合に、自ら の判断で武力行使する場合と同列に論じる必要はない。

3.この場合、国連決議がある平和維持・創造活動への参加は、憲 法9条の禁ずる国権の発動たる武力の行使にそもそも該当しないとの考え方と、日本として参加の有無を決定する以上国権の発動に該当し、憲法9条には該当す るが、その趣旨から考えて、「武力行使にあたらない範囲」についてより弾力的に考えるとの考え方があり得る。

4.前者の考え方に立てば、国連決議がある場合には、湾岸戦争型の多国籍軍に参加し武力行使することも含めて、あらゆる形でのPKO、多国籍軍への参加が憲法上は可能であり、あとは立法上一定の制約を課すか、又は個々の政策判断で参加の有無などを判断することになる。

5. 後者の考え方に立てば、いままで憲法の禁ずる武力行使につながりかねないとして厳しい制約を課してきたPKO参加の場合の武器使用の範囲を国際的な基準に まで緩めることや、安保理決議に基づく多国籍軍という形態をとって行われた東ティモールにおける治安維持を含む活動などにも参加することは、武力行使その ものに該当しない限り、憲法上可能となる。

6.いずれの立場に立つとしても、憲法解釈の変更を行うものであり、党内に おけるしっかりとした議論が必要である。憲法の平和主義に関する問題だけに、国民の理解を求める努力も求められる。このため、いずれの考え方が妥当かにつ いて、今後党内で『次の内閣』を中心に議論を行い早急に結論を出す。得られた結論に基づいて、考え方を整理した集団安全保障基本法案を制定し、次期通常国 会に提出し、国民的理解を得る。

7.なお、自衛隊とは別に国連待機部隊(仮称)を設けることについて、迅速な派遣、アジア諸国からの理解を得やすいなどの利点を踏まえて、『次の内閣』を中心に積極的に検討する。その際、装備の効率的な運用に十分配慮する。





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