岡田克也の政治資金に関する報道について
本日の読売新聞および産経新聞において、国から「食糧麦備蓄対策事業」の補助金を受けている「日清製粉グループ」が、政治資金規正法に反して、岡田克也が代表を務める民主党三重県第3区総支部に寄附をしていたと受け取られかねない報道がありました。両紙の報道について、事実関係と当方の見解を申し上げます。
(1)両紙の報道は「株式会社日清製粉グループ本社」と「日清製粉株式会社」という異なる企業を混同しており、非常に誤解を与えるものです。2011年および12年の政治資金収支報告書に記載のとおり、「株式会社日清製粉グループ本社」から民主党三重第3区総支部に対し、各年24万円の寄附があったことは事実ですが、報じられた「食糧麦備蓄対策事業」の補助金を同社が受けたという事実はありません。「日清製粉株式会社」が同事業の補助金を受けているとのことですが、上述のとおり、「株式会社日清製粉グループ本社」と「日清製粉株式会社」は別法人です。
(2)政治資金規正法第22条の3第1項は、国から補助金等の交付決定を受けた法人は1年間、政治活動に関する寄附をしてはならない旨規定する一方、「性質上利益を伴わない」補助金は適用除外としています。「食糧麦備蓄対策事業」は、従来国が行っていた輸入麦の備蓄を2010年以降、企業が代わって行うことになったことに伴い、国が負担していた保管経費を企業に助成しているものですが、これは、政治資金規正法第22条の3第1項にいう「性質上利益を伴わない」補助金に当たると解されています。したがって、同条項の政治活動に関する寄附禁止の規定は適用されないと解釈されます。
以上2点に鑑み、当方としては、「株式会社日清製粉グループ本社」から民主党三重県第3区総支部への寄附が政治資金規正法に違反しているとは認識しておらず、両紙の報道は誤解を招きかねないものと考えています。
以 上