政治資金規正法改正――民主党修正案の提出、政党協議を
今日、私が本部長を務める政治改革推進本部の役員会を開いて、今国会でこれから本格的な議論がなされる政治資金規正法の改正案について、改めて民主党の案を取りまとめ、与党案に対する修正案として国会に提出することを決めました。
もうすでに民主党の法改正案は国会に提出されていますが、ようやく与党のほうからも改正案が出てきました。
違いを簡単にお話し申し上げますと、まず、与党案はいままでの政治活動費に加えて、経常経費についても、資金管理団体の経常経費に限って、領収書の添付を義務付ける、その金額は5万円以上の支出、というものでした。
私たちは、これに関して従来から、資金管理団体だけに限るのはおかしいし、それでは無意味だ、政治団体全体に網をかけるべきだ、そうでないと、お金の移動が容易に行われるなかで、資金管理団体だけに網をかけても、それは網をかけたことにならない、と主張してきました。
あわせて、現行法5万円以上の支出についての領収書の添付、政治活動費についてはそうなっていますが、私たちは政治活動費も含めて、すべての1万円超の支出について領収書の添付を義務付けるという中身の法案をすでに提出してきたわけです。
今回、与党案についてはもう1つ規定が入っています。それは、今後不動産の取得を資金管理団体に限って禁止するというものです。
この点については、安倍総理が国会答弁されたように、政治団体が保有している不動産がいつの間にか個人のものになってしまう、そういう論理というのは私は全くおかしな論理だと思いますし、国税庁次長や財務大臣も「そういうことはあり得ない」「課税すべきものには適正に課税する」と言っているわけです。
ただ、もう1つの論理として、いまの資金管理団体でも不動産や株の保有は認められていますけれども、しかし、お金の運用としては駄目だと、国債とか預金といったリスクの低いものに限定をしているわけです。
その考え方を一歩進めて、不動産などの保有そのものを制限する、認めないというのは、考え方としては理解できるわけで、そういう意味で、今回民主党は与党案をある意味では受け継いで、今後の不動産の保有については認めないということにしたものです。
ただ、そのとき、資金管理団体だけではなくて、政党以外の政治団体すべてについて、そして、不動産だけではなくて株も含めて制限すべきであると考えて、我々の修正案を作りました。
なお、与党案に含まれている、すでに不動産を持っている部分については、その使用実態をきちんと説明責任を果たすという規定については民主党の案にも同じ規定を入れてあります。
いずれにしても、これで両党の案が出揃いました。これから国会の場、倫選特(政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)で議論が進んでいきます。私も是非質問に立ちたいと思っています。
そして同時に、国会で議論しながら、やはりいまの国民の皆さんの政治不信を取り除くためには、でき得れば与党と野党が合意をして、法律の形にするということが望ましいことは言うまでもありません。
私は従来から、与党案はザル法であって、意味のない法改正ならやらないほうがマシということも申し上げてきました。
その考え方はいまも変わっていませんが、しかし、修正協議をして、そして、我々の考え方の根本を譲らないなかで、修正の合意ができるのであれば、それに越したことはありません。
そういう意味で、自民党党改革実行本部長である石原伸晃さんと公明党政治改革本部長である東順治さんのお二人に修正協議の申し入れも今日させていただいたところです。
お二人あるいは両党には、この政治不信を招いた様々な事件の反省に立って、意味のある法改正、規正強化に是非合意してもらいたいものだと思っています。
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