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2014.04.10|TALK-ABOUT [ブログ]

集団的自衛権―砂川判決を行使容認の根拠とするのは論理の飛躍


集団的自衛権をめぐる議論が与党の中で活発化しています。

その中で、1959年の最高裁判決である「砂川判決」について、集団的自衛権を容認したものだと解釈する自民党の高村副総裁や安倍総理に対して、公明党は、砂川判決はあくまでも個別的自衛権について言及したものだとし、意見が分かれています。

私は、そもそも安保法制懇(安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会)の資料の中で「砂川判決」が取り上げられていた段階から、非常に違和感を覚えていました。

「砂川判決」は、旧日米安保条約に定める在日米軍が、憲法9条2項のいう「戦力」に該当して違憲ではないか、ということが争われた裁判の判決です。


最高裁は、憲法9条2項でいう「戦力」に在日米軍は該当しないという判断をしたうえで、安保条約そのもの合憲性については、判断を回避したというものです。

判決文の中に、「固有の自衛権」を日本は持つということを述べたくだりがあります。これを、集団的自衛権を認めたものと解釈するには無理があると思います。

そもそも、集団的自衛権の問題が争われた裁判ではありません。

1959年の段階で、我が国が集団的自衛権を持つということは、議論にすら上がっていなかった状態です。個別的自衛権という表現を使わなかったからといって、「固有の自衛権」ということが、集団的自衛権も含む自衛権を認めたものだという解釈は、いままでの憲法学者の中ではなかったのではないか、あるいは、あったかもしれませんが、私が承知している限りはないということです。

この判決を根拠として、最高裁が集団的自衛権を認めているというのは、論理の飛躍があり、同時に、日本国政府がその後、集団的自衛権を認めないとしてきたのは、一体何だったのかということになります。

政府自らいままでの政府の見解を100%否定するというようなことは、あり得ないと思っています。

さて、「限定容認論」いうのが高村さんから出てきました。私もその余地を否定するものではありません。しかし、「限定」と言っても随分幅のある概念です。例えば、相手がアメリカでなくてもいいということは、安倍総理も言われています。

あるいは、日本の平和と安全の中には経済的な安全も含まれます。したがって、日本に油が来なくなるようであれば、シーレーン(海上交通路)における機雷の除去についても集団的自衛権の行使でできるという議論を、安倍総理は述べられています。

しかし、そのように拡大すれば、「限定」とは言えません。「限定」ということの具体的な中身、そして、憲法9条の文言やいままでの解釈の延長線上で、どこまで認められるのかという精緻な議論がなされなければならないと思います。

「限定」という言葉だけで、その中身を議論せずに曖昧な議論が先行してしまうというのは、私は非常におかしなことだと思っています。

個別的自衛権は、日本自らが攻撃されたときです。それと並ぶような限定した事例はどういうものがあるのかということについて、しっかりと議論する必要があると思っています。

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